なんとなく心配なこと その他はこちら

障害年金を貰ったら、車の免許は取れなくなるの?

障害年金を貰っても、車の免許を取るのに制限はありません。

また、免許を持っていることで障害年金が貰えないということもありません。

受給後はどんな生活になるの?

以前と同じように生活できます。治療の為の通院も、通院間隔が決められているわけではありませんから、医師の指示に従って治療に必要な間隔で通院します。

お金の面では、金額はわずかでも余裕ができ、受給前より安心して治療に専念できます。

気持ちの面でも、何も負い目に感じる必要はありません。

障害の程度が軽くなった場合、どうなるの?

症状が軽くなって障害の状態に該当しなくなった場合、支給は停止されます。

ただし支給停止されるだけで権利がなくなるわけではありませんので、再び症状が悪化した場合は医師の診断書を添えて「支給停止事由該当届」を提出することにより支給停止が解除され、支給が再開されます。

権利がなくなるのは、症状が軽くなって3級の障害の状態にも該当しなくなって3年経ったときか、65歳になった時のいずれか遅い方です。

 

また、障害基礎年金を受給している間は、年金保険料は法定免除されます。

保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて25年以上あれば、原則として65歳から老齢年金が受給できます。

LINEのご案内

LINEからもご相談を承っております。お気軽にご相談ください。LINEはこちら

推薦者の声

推薦者

弁護士 鈴木 悠太 様

推薦者の声はこちら
  • よくあるご質問
  • メールでお問合せ
  • ご相談の流れ
  • 料金表

静岡・浜松障害年金
相談センターについて

事業所概要

静岡事務所

〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町1-2
ホテルシティオ3F
アクセスマップ

【電車:静岡鉄道】
新静岡駅徒歩1分
JR静岡駅徒歩7分

Tel. 054-293-5445

浜松事務所

〒430-0935
静岡県浜松市中央区伝馬町313番地の24
伝馬町中央ビル7F
アクセスマップ

【電車:遠州鉄道】
新浜松駅徒歩6分

ザザシティーから徒歩2分

Tel. 053-413-5510

【お問い合わせ時間】
平日 10:00~17:00

メールからお問い合わせ

障害年金相談表ダウンロードはこちら障害年金相談表ダウンロードはこちら
PDF相談表はこちら
WORD相談表はこちら